預金の相続

ゴミ屋敷とともに、預金の相続の手続きをしてまいりましたが、預金の相続については、24日で王手をかけるところまで行けると思ってたんですが、不都合が発覚して、もう一月かかりそうです。

定期預金がなく、キャッシュカードと暗証番号を遺族に託しておけば、遺族は銀行に死亡を届けずに、預金の相続は不要です。

現在多くの人が預金の相続はしてないと思う。

嵐山光三郎氏の「よろしく」という小説では、弟が、

(父の死が銀行に知られたら、預金が凍結される! お母さん、定期預金はある? ないなら幸いだ。凍結される前に、カードで!)

と言うシーンがありますが、預金が凍結された場合には、預金の相続の手続きが必要です。

嵐山光三郎氏の「よろしく」という小説の場合、相続人は配偶者と息子三人ですので、凍結されても、相続の手続きをすればいいわけで、相続人同士の関係が良好ならさほどの手間ではありませんが、手間は手間です。

兄の場合、カードの有無がわからないものもあり、暗証番号は分からず、あちこちに少しづつ残高が残ってるので、面倒です。

預金の相続は、基本的に戸籍謄本のセット、印鑑証明のセット、署名捺印の一覧がいるんですが、戸籍謄本のセット、印鑑証明のセットは使いまわせますが、署名捺印の一覧は銀行ごとに必要です。戸籍謄本のセット、印鑑証明のセットを銀行に提出し、署名捺印の一覧の用紙を受け取り、それを相続人に回す、銀行の数だけ繰り返す、ということです。行政改革として、署名捺印の一覧も使いまわしできるようにしてほしい。

4-5件済んだけど、2-3件まだ残っている。